福岡の設計事務所 松澤建築設計事務所(松澤設計)【ビル・マンションの大規模改修もおまかせください】
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特殊建築物定期報告はお済みですか?
5階建以上のマンションは法律 (建築基準法第12条) により
特定行政庁に報告するよう義務付けられています。
平成22年度の福岡市では東区・城南区・早良区が対象となっています。
見積は無料となっております。
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株式会社 松澤建築設計事務所
〔連絡先〕
〒810-0074
福岡市中央区大手門1丁目8-8 301
TEL :092-713-5986
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